第1条(名称)

本会は、次条に定める目的を達成するための福利厚生団体であり、一般財団法人全国福利厚生共済会(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)

本会は、広く会員を募り相互扶助の精神に則り、会員とその家族の福利厚生の充実・会員の経済的な安定・会員による社会貢献を目的とする。

第3条(所在地)

本会は、兵庫県加古川市加古川町河原333-1を所在地とする。

第4条(まごころ募金)

本会にまごころ募金を創設し、社会貢献活動に役立てるものとする。

第5条(会員)

  1. 会員とは、共済会パンフレット(以下「パンフレット」という)の内容を自らが確認し、十分に理解したうえで、本会の目的に賛同し、第7条に定める手続きに従い会員登録をおこなった者であり、会員のうち、プライム倶楽部会員登録をおこなった者をプライム倶楽部会員(以下「P会員」という)とし、P会員以外の者を共済会会員(以下「K会員」という)とする。
  2. K会員は、会費として月額2,800円を支払うことにより、パンフレット別記1に掲げる福利厚生サービス(以下「共済会ライフサポートサービス」という)を受けることができる。
  3. P会員は、会費として月額4,000円を支払うことにより、別途本会が定めるプライム倶楽部会員規約(以下「規約」という)に規定するプライム倶楽部ライフサポートサービス(以下「プライム倶楽部ライフサポートサービス」といい、共済会ライフサポートサービスと総称して「ライフサポートサービス」という)を受け、かつ、規約に従い、本会から会員の勧誘の委託を受け、会員の勧誘をし、その対価として、コミッションを取得することができる。但し、規約に定めるプライムビジネス資格を有しない者(以下「無資格者」という)が紹介者、もしくは説明者である場合、また日本語で記載されたプライム倶楽部パンフレット(概要書面)(以下「概要書面」という)その他会員の勧誘のために必要な書面を自らが読んで、その内容を理解することができない者並びに日本語でおこなわれる本会の主催又は指定する研修、会議に参加し、当該者のみでは、その内容を理解することができない者及び法令並びに本会則、規約を遵守した会員の勧誘活動に支障をきたす事情があると本会が判断した者はP会員となることができない。
  4. 本会の基本理念の一つである「社会貢献」の活動に賛同した者は、自身が指定した寄付額を月の会費と併せて本会に収めることによりパンフレット及び概要書面に記載する「まごころ募金」に寄付することができる。
  5. 会員は、第7条及び第8条の規定に従い、当該会員が指定する者に対してライフサポートサービスを受けさせることができ、当該指定された者をサービス受領者という。
  6. サービス受領者のうち、共済会ライフサポートサービスを受ける者をKS会員といい、プライム倶楽部ライフサポートサービスを受ける者をPS会員という。
  7. 会員になろうとする者は、会員登録の際、K会員とP会員のいずれとなるかを選択する。
  8. K会員は、入会後、所定の手続きをおこなうことにより、いつでもP会員となることができる。
  9. P会員は、入会後、所定の手続きをおこなうことにより、いつでもP会員をやめ、K会員となることができる。但し、P会員をやめK会員になった者は、その登録変更適用日から起算して1年を経過する日までの間は、P会員となることはできない。

第6条(会員の欠格事由)

以下に掲げるものは、会員登録できないものとする。

  1. 登録申込み時に満23歳未満の者
  2. P会員として登録する場合には満75歳以上の者
  3. 学生(経済的に自立し、自ら生計を立て(配偶者とともに生計を立てている者を含む。)、かつ、自らが学費を負担している者を除く。)
  4. 登録申込み時に日本国内に住所又は居所を有しない者
  5. 反社会的勢力(第19条第1項に定義する)
  6. 被後見人、被保佐人
  7. 破産者で復権を得ない者
  8. その他会員としての適格性に欠けると本会が判断した者

第7条(会員登録)

  1. 会員になろうとする者は、パンフレット、又は概要書面の内容を確認し、ライフサポートサービスの内容、本会の会則及び契約内容(P会員の場合には、規約の内容を含む。)を理解納得のうえで、その登録しようとする会員の種別に応じ、以下の会員申込金を支払い、かつ、所定の会員申込書に必要事項を記載して、これを本会に提出することにより、又は、本会ホームページの会員申込ページへ所定の要項を登録のうえ、会員申込金をクレジットカード・デビットカード※プリぺイドカード不可(以下「カード」という)でのオンライン決済の方法により支払うことで会員として正式に登録される。また、申込み時には本人確認書類として本会の指定する書類を提出しなければならない。
    • ①K会員の会員申込金
      初回会費2,800円
      登録料2,000円
      合計4,800円
    • ②P会員の会員申込金
      初回会費4,000円
      登録料10,000円
      合計14,000円
    • ③KS会員の会員申込金
      初回会費2,800円
      合計2,800円
    • ④PS会員の会員申込金
      初回会費4,000円
      合計4,000円
  2. 会員としての正式登録日は、前項に定める会員申込金の支払日と不備のない会員申込書が本会に到達した日のいずれか遅い日、又は本会ホームページの会員申込ページを利用し会員登録手続きをされたものは、本会ホームページにて申込みが完了した日とする。なおP会員は、会員申込書に記載、又は会員申込ページに入力した住所に本人保管用契約書面を送付することができなかった場合には、会員登録は完了せず、本会が本人保管用契約書面を送付することができなかったことを確認した日から1週間以内(KS会員、もしくはPS会員からP会員への変更の場合は、1か月以内)に送付が完了しない場合には、その申込みはされなかったものとみなす。
  3. 会員に登録されると、各自に会員ID・パスワードが付与される。
  4. 会員又は会員となろうとする者は、自らをK会員又は、P会員として登録することに加え、複数のサービス受領者を登録することができる。但し、自然人のうち自己の名義で営業を営む者(以下「個人事業主」という)以外の者(以下「個人」という)については、自己の会員登録のほか、サービス受領者として登録できるのは2人までとする。また、個人事業主、法人及び法人格のない団体(以下これらをあわせて「事業者」という)が、自ら会員登録することに加え、3人以上のサービス受領者を登録する申込みをしようとする場合には、本会の要求する資料を提出しなければならない。なお、自然人は、個人事業主か個人かを明確にして会員登録しなければならない。又、法人の代表者が複数いる場合には、本会への登録において法人を代表する者を指定しなければならない。
  5. サービス受領者として登録されている者は、会員登録をすることができない。
  6. ライフサポートサービスは、毎月20日を締日とし、前月21日から当該月の20日までに正式登録された会員について、当該月の翌月1日午前零時よりその提供を開始するものとする。但し、ライフサポートサービスのうち、パンフレット別記1及び概要書面別記2記載の全厚済Off Timeの提供については、当該提供を開始した月の10日から開始するものとする。
  7. パンフレット別記1及び概要書面別記2記載の葬儀サービス利用料補助、葬儀見舞金、ペット葬儀利用料補助、ならびに概要書面別記2記載の健康診断支援についてはサービス利用開始月より3か月以内の死亡、受診は対象外とする。
  8. 会員になろうとする者は、会員申込みの際、本会との取引口座として日本国内の金融機関の本人名義の口座を届け出るか、本会の指定する利用可能なカード会社のカード情報を提供しなければならない。

第8条(サービス受領者)

  1. 会員又は会員になろうとする者が、サービス受領者を登録するときは、サービス受領者として指定しようとする者の承諾を得たうえで、サービス受領者を指定しなければならない。
  2. 会員は、KS会員を登録できるものとする。また、規約に定めるラウンドコミッションのポイントが50ポイントを超えたP会員は、PS会員を登録することができ、登録するサービス受領者ごとにKS会員、PS会員のいずれかを選択するものとする。
  3. サービス受領者の指定は、会員又は会員になろうとする者が、個人の場合は、配偶者、血族並びに姻族のうち3親等内の者の中から、事業者の場合は、役員(法人の代表者(本代表者が複数いる場合には前条第4項の規定に従い指定された代表者に限る)を除く)及び従業員の中から選ぶものとする。但し、サービス受領者は、指定される時点で年齢が満16歳以上であることを必要とする。
  4. すでに会員登録をしている者をサービス受領者として指定することはできない。但し、本会が相当と認めたときは、この限りではない。
  5. 会員又は会員になろうとする者が、サービス受領者を登録しようとする場合には、会員登録をするときに、又はサービス受領者を登録するため追加して申込みをするときに、会員申込書の「サービス受領者会員申込書」に、必要事項を記載して、これを本会に提出し、かつ、第7条第1項に定める会員申込金を支払い、又は、本会ホームページの会員申込ページへ所定の要項を登録のうえ、第7条第1項に定める会員申込金をカードでのオンライン決済の方法により支払うことにより、サービス受領者として登録される。
  6. サービス受領者としての正式登録日は、会員が申込み時にサービス受領者を指定した場合には、当該サービス受領者を指定した会員の会員としての正式登録日と同一の日とし、会員として登録された後に追加して申込み、サービス受領者を指定した場合には、第7条1項に定める会員申込金の支払日と不備のない追加会員申込書が本会に到達した日のいずれか遅い日とし、又は本会ホームページの会員申込ページを利用し申込手続きをした場合には、本会ホームページにて申込みが完了した日とする。
  7. サービス受領者のライフサポートサービスの提供開始時は、毎月20日を締日とし、前月21日から当該月の20日までに正式登録されたサービス受領者について、当該月の翌月1日午前零時とする。但し、ライフサポートサービスのうち、パンフレット別記1記載及び概要書面別記2記載の全厚済Off Timeの提供については、当該提供を開始した月の10日から開始するものとする。
  8. パンフレット別記1及び概要書面別記2記載の葬儀サービス利用料補助、葬儀見舞金、ペット葬儀利用料補助、ならびに概要書面別記2記載の健康診断支援についてはサービス利用開始月より3か月以内の死亡、受診は対象外とする。
  9. 会員が会員資格を喪失したときは、当該会員が指定したサービス受領者も、その資格を喪失する。
  10. P会員が、本条第2項の規定によりPS会員を指定することができることとなった場合には、本会の定めるところに従い、KS会員として登録している者をPS会員に変更することができる。またPS会員を登録できるP会員については、その後も任意にPS会員をKS会員に、もしくはKS会員をPS会員に変更できるものとする。
  11. 会員は、サービス受領者とともに、本会の定めるところに従い、会員種別変更手続きをおこなうことにより、自己の会員登録を、会員本人からサービス受領者の一人へ変更することができる。この場合においては、会員が変更の申込みをおこなった日を基準に所定の期日(20日締め月末)をもって、サービス受領者としての地位を喪失する。
  12. 前項の規定に基づき、P会員への変更については、会則第7条第2項に記載の通り、本人保管用契約書面の送付が完了しない場合、変更手続きは完了せず、申込みはされなかったものとみなし、当該申込みをおこなった会員は依然会員としての地位を有する。但し、変更手続き完了の可否に関わらず、前項の規定に基づきサービス受領者としての地位を喪失した者の地位は回復しないものとする。
  13. サービス受領者が死亡した場合には、サービス受領者としての資格を喪失する。但し、サービス受領者死亡後180日以内に会員から申し出があった場合には、第3項に規定する者の中から当該者の承諾を得たうえで会員が指定する者にサービス受領者を変更することができる。

第9条(会費)

  1. 会員は、会員として登録し、かつ、会員登録を継続するためには、登録した会員及びサービス受領者の種別に応じて、1口につき以下の会費を負担する。
    • ①K会員の会費           2,800円(月払)
    • ②P会員の会費           4,000円(月払)
    • ③KS会員の会費           2,800円(月払)
    • ④PS会員の会費           4,000円(月払)
  2. 初回会費の支払いは、第7条第1項の定めるところによる。
  3. 2回目以降の会費については、ライフサポートサービスの提供が開始された月の翌月より毎月8日(8日が土日祝日の場合は翌営業日)に口座振替又はカードによる決済の方法により支払うものとする。
  4. 本条に定める会費は全て当該月においてライフサポートサービスを利用するための料金であり、ライフサポートサービスの利用の有無にかかわらず、当該月の経過によりサービスの提供は完了しており、解約時まで積み立てられる金額は一切無く、第18条に定める退会の場合には、解約返戻金その他名称の如何を問わず、同条に定める正式退会日までの会費の払戻しはおこなわない。

第10条(役務提供の制限)

  1. ライフサポートサービスは、日本国内においてのみ提供するものとする。
  2. ライフサポートサービスを利用する時点で、会員が会費を滞納しているときは、当該会員及びサービス受領者は、その提供を受けることができない。

第11条(禁止行為及び同意事項)

  1. 会員(会員が法人である場合にはその役職員、会員が個人事業主である場合には職員を含む。)及びサービス受領者は、以下に該当する行為をしてはならない。
    • ①架空名義での登録、名義貸し、又は重複登録をすること
    • ②会員登録及びサービス受領者としての指定を譲渡、又は貸借すること
    • ③無資格者が会員の勧誘行為をおこなうこと。但し、無資格者が本会への入会を希望する者に対して、何らの経済的利益を得ずに、K会員を紹介することは妨げない
    • ④本会及びこれらの役職員や他の会員の名誉を毀損し、又は、社会的信用を失墜させる行為をすること
    • ⑤本会及びこれらの役職員や他の会員を誹謗中傷すること
    • ⑥ライフサポートサービスの利用にあたってサービスの提供者に対する債務を履行しないこと
    • ⑦その他本会の秩序、業務を阻害する行為をおこなうこと
    • ⑧P会員が規約において別途定める禁止行為をおこなうこと
  2. 本会は、ライフサポートサービスの説明、窓口対応、その他本会からの情報提供及び会員への対応は全て日本語によりおこなうこととし、会員はこれに同意する。

第12条(変更届)

  1. 会員は、本会へ提出した「会員申込書」及び「サービス受領者会員申込書」の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本会へ連絡、又は本会ホームページにて登録内容の変更をおこなわなければならない。
  2. 会員は、その意思により、親族のうち配偶者及び2親等以内の者に契約者を変更することができるものとする。なお、変更に際しては戸籍謄本その他会員との関係の分かる公的書類(日本国、又は日本国内の地方自治体が交付した書類をいう。)の提出を必要とする。
  3. 前項の規定により契約者を変更した場合、前契約者は契約者変更の効力発生日から起算して1年を経過するまでの間は、会員として登録すること及びサービス受領者として登録することができないものとする。

第13条(クーリングオフ)

  1. P会員は本人保管用契約書面を受領した日から起算して20日(K会員は正式登録日から20日)を経過するまでであれば、書面(はがき)、もしくは電磁的記録(電子メール等)により無条件で会員申込みを解除することができる(以下「クーリングオフ」という)。なお、サービス受領者のクーリングオフ期間は、契約者のクーリングオフ期間に準ずるものとする。
  2. 前項の場合は、本会は受領済の会員申込金の全額を返還するものとし、違約金や損害賠償の請求は一切しない。クーリングオフは、本会に、「会員ID、契約者名、契約者の住所、契約者の電話番号」及び「上記の申込みは撤回し、契約を解除します。」の文言を、書面(はがき)に記載し郵送、もしくは電磁的記録(電子メール等)に記載し送信する方法によりおこなう。
  3. 「不実の告知」による誤認、又は威迫による困惑でクーリングオフしなかった場合には、当該書面を受領した日から20日を経過するまでにクーリングオフできる旨その他法令に定める所定の事項を記載した書面(はがき)を受領した日から20日が経過するまでクーリングオフができる。
  4. クーリングオフの効力は、書面(はがき)を発信した日(郵便局の消印日)、もしくは電磁的記録(電子メール等)を送信した日に生ずる。

第14条(契約の取消)

  1. 会員登録にかかる契約の申込み、又はその承諾の意思表示が、「不実の告知」及び「重要事項の故意の不告知」による誤認によりなされた場合には、契約の申込み、又は承諾の意思表示を取消すことができる。但し、当該取消権は追認できるときから1年間行使しなければ時効により消滅し、又、契約締結から5年経過した場合も同様に消滅する。

第15条(契約の解約)

  1. 会員は、クーリングオフ期間経過後でも、本会に対する解約の意思表示により、将来に向かって契約を解約することができる。
  2. 前項に定める解約の効力は、毎月20日までに、本会に解約の意思表示が到達した場合には、当該月の末日、毎月20日よりのちに到達したものについては、翌月末日に解約の効力が発生するものとする。

第16条(会員の資格喪失)

会員に以下の事由が発生した場合、その事由が発生した日に会員の資格は喪失するものとする。

  1. 自然人である会員本人の死亡。但し、本人死亡後180日以内に本人の親族から申し出があった場合、所定の手続きにより当該会員の親族のうち配偶者及び2親等以内の者を契約者に変更することで、会員としての資格を継続することができる。なお、当該会員の親族のうち配偶者及び2親等以内の者が複数いる場合に契約者となる者の順位並びに指定方法、契約者の変更に関する具体的手続き、契約者の変更時の必要書類、契約者の変更に伴い会員としての地位が重複する場合の取扱いその他契約者の変更に関する詳細は、別途、本会が定める「契約者死亡時の契約承継に関する規定」に定めるものとする。
  2. 法人である会員の解散
  3. 本会則及び規約に基づく除名

第17条(会員の除名)

  1. 本会は、会員(会員が法人である場合にはその役職員、会員が個人事業主である場合には職員を含む。)及びサービス受領者が第11条の規定に違反したときは、直ちにこれを是正するよう指示するものとし、会員がこれに従わない場合には、当該会員を除名することができるものとし、本会が是正を求めた日をもって、除名の効力発生日とする。
  2. 本会は、会員が会費を連続して2か月滞納したときは、当該会員を除名することができるものとし、滞納が始まった月の1日に遡って、除名の効力が生ずるものとする。

第18条(退会)

  1. 第15条に定める解約がなされた場合、及び第16条の定めるところにより会員資格を喪失した場合には、会員は、それぞれの効力発生日を正式退会日として退会する。
  2. 退会した者は、正式退会日の翌日から起算して1年を経過するまでの間は、会員として登録すること及びサービス受領者として登録することができないものとする。
  3. 前項の規定にかかわらず、除名により退会した者その他退会時の状況に鑑み、本会が不適当と認めた者については、本会は、会員として再登録すること及びサービス受領者として登録することを拒絶することができる。

第19条(反社会的勢力)

  1. 本会の会員(会員が法人である場合にはその役職員、会員が個人事業主である場合には職員を含む。以下、本条において同じ。)は本会に対し、自己及びサービス受領者が現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力手段等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
    • ①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • ④反社会的勢力に対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • ⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 本会は、会員及びサービス受領者が前項に反し、反社会的勢力又は前項各号の一つにでも該当することが判明した場合には、当該会員を除名することができる。
  3. 本会は、会員及びサービス受領者が自ら又は第三者を利用して、本会に対し以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、当該会員を除名することができる。
    • ①暴力的な要求行為
    • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて本会の信用を棄損し、又は本会の業務を妨害する行為
    • ⑤その他前各号に準ずる行為
  4. 前2項による除名は、本会が除名する旨の通知を発送した日をもってその効力を生ずるものとする。

第20条(内容の変更)

本会則に記載されている内容について、関係法令や税法などの改訂実施、あるいは社会情勢などの変化があり、事業運営に支障を及ぼす場合には、本会の理事会の決定により、会則の内容を変更することができる。

第21条(個人情報の取扱い)

  1. 本会では、会員(会員が法人である場合にはその役職員、会員が個人事業主である場合には職員を含む。)及びサービス受領者の個人情報は以下の利用目的達成に必要な範囲で利用する。
    • ①会員登録の引受け、継続・維持管理
    • ②本会その他業務委託先、役務(サービス)等の案内・サービス提供企業への情報提供
    • ③本会業務に関する情報提供・運営管理、商品・役務(サービス)の充実
    • ④その他事業に関連・付随する業務
  2. 会員は、本会への入会申込みをもって、会員の維持、管理に必要な限度で、当該会員の会費の滞納状況を認識されうる情報が他の会員に開示されることがあることを承諾する。
  3. P会員は、プライム倶楽部会員規約に定めるウィナーズコミッション受領資格を満たした場合、及び本会がプライムビジネスに関する各種実績上位者を発表する場合には、その契約者名(法人である場合には代表者名を含む。)を会員向けに開示することに同意する。開示に同意しない者は、あらかじめ、その旨を書面で本会へ通知するものとする。

第22条(合意管轄)

本会と会員との間で生じた紛議については、神戸地方裁判所姫路支部を第一審の専属管轄裁判所とする。

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