第1条(業務委託)

  1. プライム倶楽部会員(以下「P会員」という)とは、一般財団法人全国福利厚生共済会(以下「本会」という)会則(以下「会則」という)第5条に定めるP会員をいい、本会プライム倶楽部パンフレット(概要書面)(以下「概要書面」という)別記2及び契約後に送付するサービスご利用マニュアルに掲げるプライム倶楽部ライフサポートサービス(以下「プライム倶楽部ライフサポートサービス」という)を受けることができる。
  2. 本会は、P会員に対し、本会の会員(会則第5条に定める会員をいう。以下同じ)の勧誘を委託し、P会員は、P会員を勧誘し、その対価として、本会よりコミッションの支払いを受けることができる(以下「プライムビジネス」という)。また、P会員は、K会員を本会に紹介すること(以下「会員紹介」という)でコミッションの支払いを受けることができる。
  3. P会員は、本会指定の試験に合格することでプライムビジネスをおこなう資格(以下「プライムビジネス資格」という)を取得し、取得後にプライムビジネス活動を開始することができる。
  4. P会員が法人である場合において、代表者(代表者が複数いる場合には、登録時に代表者として指定された者とする。以下同じ。)以外の者でプライムビジネスをおこなうことができるのは、業務を執行する役員又は従業員のうち会則第5条に定めるサービス受領者として指定された者に限られるものとする。またサービス受領者として登録された役員又は従業員がプライムビジネスをおこなう場合、P会員として登録された法人(代表者)が責任をもって法令ならびに本会会則・本規約を遵守したプライムビジネス活動をおこなうよう教育するものとする。
  5. P会員となろうとする者は、入会時に、会則第5条第3項但書に規定するP会員となることができない者に該当するおそれがある場合には、本会に報告しなければならず、当該報告を受け、本会がP会員となることができない者に該当すると判断した場合には、本会は、P会員として登録することを拒絶することができる。

第2条(P会員登録-特定負担)

  1. P会員となろうとする者は、会則及び本規約並びにプライム倶楽部会員申込書の内容を理解納得のうえで、会則及び本規約の定めるところに従い、以下の会員申込金を支払い、かつ、所定の会員申込書に必要事項を記載して、これを本会に提出することにより、又は、本会ホームページの会員申込ページにて所定の要項を登録のうえ、以下会員申込金をクレジットカード・デビットカード※プリぺイドカード不可(以下「カード」という)でのオンライン決済の方法により支払うことにより、P会員として登録される。また、申込時には本人確認書類として本会の指定する書類を提出しなければならない。

    P会員の会員申込金

    初回会費4,000円
    登録料10,000円
    合計14,000円
  2. P会員としての正式登録日は、前項に定める会員申込金の支払日と不備のない会員申込書が本会に到達した日のいずれか遅い日、又は本会ホームページの会員申込ページにて登録が完了した日とする。なお、会員申込書に記載し、又は会員申込ページに入力した住所に本人保管用契約書面を送付することができなかった場合には、会員登録は完了せず、本会が本人保管用契約書面を送付することができなかったことを確認した日から1週間以内(KS会員、もしくはPS会員からP会員への変更の場合は、1か月以内)に送付が完了しない場合には、その申込みはされなかったものとみなす。
  3. 会則第5条に定める共済会会員(以下「K会員」という)は、本規約並びにプライム倶楽部会員申込書の内容を理解納得のうえで、会則及び本規約の定めるところに従い、本条第1項に定めるプライム倶楽部会員登録料と会則第7条に定める共済会会員登録料との差額を変更料として支払い、かつ、所定の種別変更申請書に必要事項を記載して、これを本会に提出することにより、P会員として、登録変更される。
  4. K会員からP会員への登録変更日は、毎月20日を締日とし、前月21日から当該月の20日までに、前項に定める変更料の支払日と不備のない種別変更申請書が本会に到達した日のいずれか遅い日の属する月の翌月1日とする。ただし、本条2項に記載の本人保管用契約書面の送付が完了しない場合、変更手続きは完了せず、申込みはされなかったものとみなす。
  5. P会員が本会の認定研修のうちプライムビジネスセミナーを受ける際には、受講費として、1回につき1,500円の費用を支払う。
  6. P会員が登録時に付与されるものに追加して、会員募集時に使用する資料を希望する場合には、本会ホームページ内の注文サイトにて追加資料の注文をおこない、同サイトに記載される資料代金を支払うことにより資料を取得することができる。

第3条(会費等-特定負担)

  1. P会員は、P会員として登録し、かつ、登録を継続するためには、月額4,000円の会費を負担する。
  2. 初回会費の支払いは、前条第1項の定めるところによる。
  3. 2回目以降の会費については、プライム倶楽部ライフサポートサービスの提供が開始された月の翌月より毎月8日(8日が土日祝日の場合は翌営業日)に口座振替又はカードによる決済の方法により支払うものとする。
  4. P会員は、コミッションの支払いを受ける際、コミッションの支払い1回につき、事務手数料として300円を負担する。
  5. 前項の事務手数料は、P会員がコミッションの支払いを受領する際、コミッション総額から事務手数料を差し引く方法により支払うものとする。
  6. P会員は、会則第4条に基づき、毎月支払われるコミッション総額より、本会の社会貢献活動に利用するために、プライム基金として以下の寄付をする義務を負う。
    50,000円~ 99,999円300円
    100,000円~299,999円500円
    300,000円~499,999円1,000円
    500,000円~999,999円2,000円
    1,000,000円~2,999,999円5,000円
    3,000,000円~4,999,999円10,000円
    5,000,000円~30,000円
  7. 会費及び本条に定めるその他の特定負担については、解約時まで積み立てられる金額は一切無く、本規約第7条に従いP会員登録を解約した場合には、解約返戻金その他名称の如何を問わず、同条に定める解約の効力発生日までの特定負担の払戻はおこなわない。なお、会費は当該月におけるプライム倶楽部ライフサポートサービスを利用するための料金であり、プライム倶楽部ライフサポートサービスの利用の有無にかかわらず、当該月の経過により、当該月におけるプライム倶楽部ライフサポートサービスの提供は完了しているものとする。

第4条(コミッション-特定利益)

  1. P会員は、以下の全ての条件を満たしている場合、プライムビジネス又は会員紹介により本会からコミッションを得ることができる。
    ①プライムビジネス資格を取得していること
    ②コミッション計算対象月の締切日に会員として在籍していること
    ③コミッション計算対象月の締切日までに当該月の自分自身の会費の支払いをしていること
    ④各コミッションの受領条件を満たしていること
  2. 本会は、P会員に対し、本会概要書面別記4のコミッション(いずれも消費税込み)を支払う。
  3. P会員は、プライム倶楽部会員規約に定めるウィナーズコミッション受領資格を満たした場合、及び本会がプライムビジネスに関する各種実績上位者を発表する場合には、その契約名(法人である場合には代表者名を含む。)が会員向けに開示されることに同意する。開示に同意しない者は、あらかじめ、その旨を書面で本会へ通知するものとする。また、開示に同意しない旨の通知後、再度開示を希望する場合もその旨を書面で本会へ通知するものとする。
  4. 本会の認定を受けた資格者(以下「エクスプラネーター」という)が、説明をおこなった結果、説明を受けた者がP会員として登録した場合、当該説明をおこなったエクスプラネーターは、契約時にP会員1契約につき、1,000円(説明をおこなったエクスプラネーターが2名の場合は各500円)のコミッションを受領することができる。

第5条(コミッションの支払い)

コミッションの支払日は、毎月20日をコミッション計算対象月の締切日として、当該コミッション計算対象月のイクスパンドコミッション・アシスタントコミッション・エクスプラネーターコミッションは翌月25日(25日が土日祝日の場合は前営業日。以下、この項において同じ。)、当該コミッション計算対象月のラウンドコミッション・ダイレクトコミッション・ウィナーズコミッションは、コミッション計算対象月の締切日までに正式登録した月については翌々月25日、その後の月については翌月25日(25日が土日祝日の場合は前営業日)とする。

  • ①1回のコミッションの合計額が2,000円未満の場合は、その金額になるまで本会が留保する。
  • ②1回のコミッションの合計額が120,000円を超える場合は源泉徴収をおこなう。但し、法人の場合はおこなわない。

第6条(クーリングオフ)

  1. 本人保管用契約書面を受領した日から起算して20日を経過するまでであれば、書面(はがき)、もしくは電磁的記録(電子メール等)により無条件で、会員申込を解除することができる(以下「クーリングオフ」という)。但し、クーリングオフに代えて、書面(はがき)、もしくは電磁的記録(電子メール等)により、その会員登録をP会員からK会員へ変更することができる。
  2. 前項の場合、本会は受領済のP会員申込金の全額又はK会員への変更の場合には、受領済のP会員申込金とK会員申込金との差額を返還するものとし、違約金や損害賠償の請求は一切しない。クーリングオフ及びK会員への変更は、本会に、「会員ID、契約者名、契約者の住所、契約者の電話番号」及び「上記の申込みは撤回し、契約を解除します。」(会員登録をK会員へ変更する場合には、「上記の申込みについてK会員としての登録に変更します。」)の文言を書面(はがき)に記載し郵送、もしくは電磁的記録(電子メール等)に記載し送信する方法によりおこなう。
  3. なお、「不実の告知」による誤認、又は威迫による困惑でクーリングオフ又はK会員への変更をしなかった場合には、当該書面を受領した日から20日を経過するまでにクーリングオフできる旨その他法令に定める所定の事項を記載した書面を受領した日から20日が経過するまでクーリングオフ又はK会員への変更ができる。
  4. クーリングオフの効力は、書面(はがき)を発信した日(郵便局の消印日)、もしくは電磁的記録(電子メール等)を送信した日に生ずる。
  5. クーリングオフ期間中に、K会員へ変更する旨の書面(はがき)、もしくは電磁的記録(電子メール等)が発信された場合には、会員としての登録日に遡ってK会員として登録される。

第7条(P会員登録の解約)

  1. P会員は、クーリングオフ期間経過後でも、本会に対する解約の意思表示により、将来に向かって契約を解約することができる。
  2. 前項に定める解約の効力は、毎月20日までに、本会に解約の意思表示が到達した場合には、当該月の末日、毎月20日よりのちに到達したものについては、翌月末日に解約の効力が発生するものとする。
  3. 前2項に基づき解約がなされたときは、本会は、解約したP会員(会員として登録された日から1年を経過していない者に限る。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び提供されたプライム倶楽部ライフサポートサービスの対価に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払いを請求することができない。

第8条(遵守事項)

  1. P会員は、勧誘に先立ってその相手方に対して、必ず、氏名を明示し、本会の概要及びシステム、役務内容を説明し、特定負担を伴う取引の契約の締結について勧誘する目的であることを伝えなければならない。
  2. P会員は、勧誘しようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するように努めなければならない。
  3. P会員は、P会員申込を受けようとするときは、申込に先立って、申込をしようとする者に対し、必ず、概要書面を交付しなければならない。
  4. P会員は、申込書面にて申込をしようとする者に対して、必ず、プライム倶楽部会員申込書を交付し、当該申込書については、①全国福利厚生共済会(控)及び②事務局(控)の部分を除き、申込後も、申込者において保管させるようにするものとする。
  5. P会員は法令、会則その他本会において定めた諸規則、指示・決定事項を遵守し、又本会の監督に服さなければならない。又、P会員は会員募集にあたり、会則その他本会の定める事項・手順を遵守することとし、自らの解釈による説明や約束をしてはならない。
  6. P会員は、常に会則に定める本会の目的に沿って会員募集その他の活動をおこなうこととし、公序良俗に反してはならない。
  7. P会員は、本会の開催する研修に積極的に参加し、資質及び品位の保持に努めることとし、本会の風紀、秩序を害する行為をおこなってはならない。
  8. 会員は業務の遂行にあたり、互いに尊重し、協力しなければならない。
  9. 会員は会員相互間の健全な関係の構築その他本会の管理システム上の組織内における良好な環境を構築するよう努めなければならない。
  10. 本会の商標、商号、ロゴマークの使用条件、使用に関する禁止事項については、別途、ロゴガイドラインに定めるところに従わなければならない。

第9条(禁止行為)

P会員が新規に会員を勧誘するに際し、又は会員登録に係る契約の解約を妨げるため、又はその活動に関し、以下に該当する行為をしてはならない。

  1. 下記の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をすること。

    • ①会則に定める共済会ライフサポートサービス、プライム倶楽部ライフサポートサービス及び会員募集に係る業務委託の内容
    • ②会費、登録料、資料代金、研修受講費、コミッション支払い事務手数料及びプライム基金に対する寄付金(以下これらをあわせて「特定負担」という)に関する事項
    • ③クーリングオフ及びP会員登録契約の解約に関する事項
    • ④コミッションに関する事項
    • ⑤上記①から④に掲げるもののほか、共済会ライフサポートサービス、プライム倶楽部ライフサポートサービス及び会員勧誘に関する事項であって、被勧誘者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
  1. P会員登録に係る契約を締結させ、又はその契約の解除を妨げるため、心理的、精神的不安状態に陥らせること、相手を脅したり不安がらせること、その他人を威迫して困惑させること。
  2. 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに本会以外の場所において呼び止めて同行させること、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、もしくは電磁的方法により、もしくはビラ、概要書面を配布し、もしくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をすること。
  3. 会員登録をしない旨の意思を表示した者に対し、勧誘をすること。
  4. 稀有な成功例や非実現的な収入例を引用し、あたかも確実に成功するかの如き印象を与えて勧誘すること。
  5. 概要書面及び本人保管用契約書面(本規約を含む)に記載していない事項を、自己の裁量で相手に口頭で約束すること。
  6. 正当な理由なく、深夜あるいは早朝など不適切な時間帯に勧誘することや、長時間、又は執拗に勧誘すること。
  7. 架空名義ないし他人名義で登録したり、名義貸しをすること、会員登録の譲渡及び貸借をすること、又は本会に登録できない者が役員又は従業員である事業者が会員登録し、当該登録できない者に勧誘活動をおこなわせること。
  8. P会員が会員又は会員となろうとする者から金員を預かること。
  9. P会員があたかも本会の従業員や代理人であるかのような表現や表示をし、又、本会、及び本会と関連性を有する個人及び法人の名称、本会の商号、商標、ロゴマーク等を無断で利用し、又はこれらと誤認させるような名称、商号、商標、ロゴマーク等を利用すること。
  10. 本会の事前承諾を得ず、独自に広告宣伝物(DVD、概要書面(本会の作成した概要書面を日本語以外の言語に翻訳したものを含む。)、チラシ、ホームページ、SNS等一切の広告宣伝を内容とする情報及び当該情報を記載又は記録した物、電磁的記録の一切をいう。以下同じ)を制作し、当該広告宣伝物を配布すること、電子メールで送信すること、当該広告宣伝物を雑誌、新聞、インターネット等に掲載して不特定多数の者が閲覧可能な状態にすることその他当該広告宣伝物を利用して勧誘をすること(セミナー、講演会等での告知することを含む)。
  11. 勧誘にあたって、相手方となる者の請求に基づかず、又はその承諾を得ずして、本会に関する電子メール広告をすること。
  12. 特定商取引法その他一切の法令に違反する行為をすること。
  13. 知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる人及び会則第5条第3項但書に規定するP会員となることができない者に対して勧誘すること。
  14. 本会の主催する説明会や懇談会(説明会や懇談会の終了後に会員が集合している場も含む)等の機会を利用し、又は、会員たる地位を利用し、他の会員に対し、営利目的であると否とを問わず、本会以外の第三者がおこなうビジネス及び商品のPR活動やあらゆる種類の団体への勧誘、他団体がおこなう催し等への勧誘及び投資等への勧誘等をおこない、これによって本会の秩序・業務を阻害すること、又は、本会会員の正常な活動を妨げること。但し、本会が推進する事業や催し等はこの限りでないものとする。
  15. ネットワークビジネスその他勧誘活動を伴う他の事業者の活動に参加し、他の事業者への勧誘活動、セミナーの主催や講師活動、会報への掲載や受賞、セレモニーへの参加などの行為をおこない、本会及び他の会員の活動に悪影響を及ぼすこと。
  16. 勧誘その他本会の活動に関連して不当な利益を授受すること。
  17. 本会及びこれらの役職員や他の会員の名誉を毀損し、又は、社会的信用を失墜させる行為をし、又は誹謗中傷すること。
  18. 本会及び他の会員の活動の能率を阻害し、又は活動の遂行・参加を妨げ、又は、不当な競争をおこなうこと。
  19. 他人の名称、商号、商標、ロゴマーク等の無断利用、著作物の無断借用、肖像権の侵害に当たるような画像及び映像の無断利用等をおこなうこと。
  20. 本会の会員に対して、本会の管理システム上の組織と別の組織に、新たに当該会員が支配力を有する他の名義で登録することその他会員が登録されている本会の管理システム上の組織と異なる組織に当該会員が実質的に所属すること(以下「ライン換え」という)を推奨すること。
  21. 本会の管理システム上の組織における地位や人間関係などの組織における優位性を背景にした他の会員に対するイベント、会合、懇親会、研修等へ参加の強要、必要な情報の遮断その他会員募集の目的のために適切な範囲を超える言動により、他の会員に対して精神的、肉体的苦痛を与えたり、組織の環境を悪化させること。
  22. プライムビジネスの活動においておこなわれる他の会員の意に反する性的な言動により、他の会員に不利益を与えたり、プライムビジネスの活動の環境を害すること。

第10条(秘密保持)

  1. P会員は、勧誘その他本会の活動において知り得た本会及び会員の情報・機密を他に漏らしてはならない。
  2. P会員は、個人情報保護法その他関連するガイドライン等を遵守しなければならない。

第11条(金銭に関するトラブル及び犯罪行為)

  1. 会員間での金銭の貸借については、本会は一切の責任は負わないものとする。
  2. P会員及びその代表者並びにサービス受領者が本会の活動に関連するか否かにかかわらず、金銭の横領、汚職その他刑事事件に触れるような行為をおこなった場合及び刑罰法規に違反し犯罪事実が明白な場合は、本会は、P会員を即時除名することができ、本会はその一切の責任を負わないものとする。

第12条(P会員の資格停止、除名と不利益処分)

  1. P会員及びその代表者並びにサービス受領者が会則、又は本規約その他本会の定める諸規定・本会からの指示に違反したときは、本会は、以下の懲戒をおこなうことができるものとする。なお、懲戒対象者がすでにP会員登録を解約している場合においても同様の措置をおこなうことができる。
    • ①戒告:始末書の提出を求めるとともに、厳重に注意を与える。
    • ②特定資格の停止・剥奪及び関連報酬不支給:始末書の提出を求めるとともに、一定の期間(以下「資格停止期間」という)を定め、又は期間を定めることなく、P会員資格のうち特定の資格を停止・剥奪し、併せて当該資格に関連した報酬を不支給とする。本会は、資格停止期間中のP会員の言動に鑑み、資格停止期間の延長をおこなうことができる。
    • ③活動停止:始末書の提出を求めるとともに、一定の期間(以下「活動停止期間」という)を定め、又は期間を定めることなく、会員募集活動・本会開催の説明会、懇談会の参加等の活動を禁止する。本会は、活動停止期間中のP会員の言動に鑑み、活動停止期間の延長をおこなうことができる。
    • ④報酬の上限設定:始末書の提出を求め、併せて前号の活動の停止を命ずるとともに、活動停止期間において当該P会員が受領しうる報酬の上限を定めることとする。
    • ⑤報酬の減額:始末書の提出を求め、併せて第③号の活動の停止を命ずるとともに、活動停止期間において当該P会員が受領しうる報酬を懲戒当時の報酬よりも減額することとする。
    • ⑥報酬の不支給:始末書の提出を求め、併せて第③号の活動の停止を命ずるとともに、活動停止期間において当該P会員が受領しうる報酬を一切支給しないこととする。
    • ⑦除名:本会の会員としての一切の資格を剥奪する。
  2. 本会は、P会員及びその代表者並びにサービス受領者の行為が以下に該当する場合には、直ちに除名することができる。
    • ①特定商取引法その他一切の法令に違反する場合
    • ②他のネットワークビジネスをおこない規約第9条第15項及び第16項に違反した場合
    • ③規約第9条第15項に違反した場合において、当該違反行為により、本会の会員に10万円を超える経済的負担を負わせた場合
    • ④規約第9条第21項に違反しライン換えを推奨した場合
    • ⑤概要書面その他会員の勧誘のために必要な書面を自らが読んで、その内容を理解することができない者並びに日本語でおこなわれる本会の主催又は指定する研修、会議に参加し、当該者のみでは、その内容を理解することができない者その他会則第5条第3項但書に規定するP会員となることができない者に対して勧誘をおこなった場合
    • ⑥本規約第1条第5項に違反し、P会員となることができない者に該当することを本会に告知せず入会した者
    • ⑦本規約第9条第11項に違反し、独自の広告宣伝物を利用して勧誘をした者
    • ⑧懲戒対象者が、前項に定めるいずれかの懲戒に処せられたにもかかわらず、懲戒の内容に従わない場合及び同種の行為か否かにかかわらず、懲戒に処せられた後、再度、懲戒の対象となる行為をおこなった場合
    • ⑨その他会則、規約に違反し、本会の秩序・業務、又は本会会員の活動に重大な悪影響を及ぼした場合で理事会において除名が相当と判断した場合

第13条(本会とP会員の関係)

普及に携わるP会員は、独立した事業者であり、本会との間に一切の雇用関係は無いものであり、又法律上、本会を代表するものではない。

第14条(所得の処理)

本業務で得た所得は、税法に従い正しく申告しなければならない。申告に必要な領収書、手数料明細書、帳簿等は自ら保管し、管理しなければならない。

第15条(内容の変更)

本規約に記載されている内容について、関係法令や税法などの改訂実施、あるいは社会情勢などの変化があり、事業運営に支障を及ぼす場合、又は本会の目的を達成するために必要がある場合には、法令及び本会の定める手続きに従い、本規約の内容を相当な内容に変更することができる。

第16条(合意管轄)

本会とP会員との間で生じた紛議については、神戸地方裁判所姫路支部を第一審の専属管轄裁判所とする。

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